はじめに出願にあたってTTSS●●●●●●●●11112112募集概要募集概要正科生1年次入学正科生(2年次編入学)募集概要正科生3年次編入学募集概要募集概要科目等履修生特別科目等履修生募集概要特修生各種教員免許状・資格の取得についてよくある質問出願書類記入例履修形態二種免許状一種免許状()()834−2222−2−1●●S■中学校・高等学校数学教諭免許取得上の注意点所有資格有することを必要とする第一欄に掲げる教員の一以上の教科についての免許状の種類一種免許状二種免許状一種免許状教科に関する専門的事項に関する科目(※1)大学において修得することを必要とする指定単位数201020各教科の指導法に関する科目(※2)合計281324【1】中学校と高等学校の両方の免許を同時に取得する場合は、中学校教諭一種免許状を取得するように単位を修得すれば、高等学校教諭一種免許状の取得条件を満たします。【2】本学での科目の開設状況により、中学校教諭免許状を取得するときには、免許法施行規則に定める最低修得単位数より多く修得する科目区分がありますが、「大学が独自に設定する科目」以外の科目区分で余分に修得した単位は「大学が独自に設定する科目」に算入することができます。よって、「大学が独自に設定する科目」については、修得不要となります。【3】免許法施行規則第2条第1項の表備考第11号により、他の学校種の普通免許状の授与を受ける資格がある場合、次のそれぞれの科目の単位を充当できます。 ・「教育の基礎的理解に関する科目」→8単位まで (二種免許状を受ける場合は6単位まで) ・「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」→2単位まで ・「教育実習」→3単位まで(高等学校教諭一種免許状については、2単位まで) ・「教職実践演習」→2単位まで【4】免許法施行規則第4条第1項の表備考第8号により、「教育実習」の単位は、中学校又は高等学校において教員としての経験年数があれば、1年につき1単位の割合で、「各教科の指導法」又は「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」の単位をもって代替することができます。【5】免許法施行規則第15条第1項により、既所有の教員免許状を基礎資格として、新たに同校種他教科の教員免許状を取得する場合の大学において修得することを必要とする指定単位数は以下のようになります。中学校教諭高等学校教諭※1 「教科に関する専門的事項に関する科目」には、一般的包括的内容が含まれていなければならない。※2 「各教科の指導法に関する科目」は、受けようとする免許教科の「各教科の指導法」である。専修免許状一種免許状専修免許状一種免許状二種免許状専修免許状一種免許状教育職員免許法施行規則66条の6に定める必修科目受けようとする他の教科についての免許状の種類免許法施行規則に定める科目区分等日本国憲法体育外国語コミュニケーション数理・データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作科目数理・データ活用及び人工知能に関する科目情報機器の操作左記に対応する本学で定められた授業科目単位数授業科目日本国憲法体育理論体育実技英会話情報リテラシーⅠ(基礎)単位数配当年次通信教育課程61
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