教員免許・学校図書司書教諭資格について
教員免許について
教員免許状の取得にあたって
学校の教員になるためには、教育職員免許法により授与される教員免許状を有することが必要になります。この教員免許状を取得するには、(1)教育職員免許法第5条別表第1や同別表第2に基づき大学等に在学中、または卒業後に再度大学等において教職課程を履修する、(2)教育職員検定に合格する(教育職員免許法第6条関係)、または(3)教員資格認定試験に合格する(教育職員免許法第16条の2)という方法があります。
本学で教員免許状の取得を希望される場合は、以下のように入学する学生区分が異なります。
- ①「正科生」
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- (ア)大学卒業(学士の学位取得)と教員免許状取得を同時に目指す方。
- (イ)教員免許状を取得するために、「教育実習」、「介護等体験」、「教職実践演習」の履修が必要な方。
- ②「科目等履修生」
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- (ア)大学卒業(学士の学位取得)が不要な方。
- (イ)教員免許状を取得するために、「教育実習」、「介護等体験」、「教職実践演習」の履修が不要な方。
学生区分について
本学において教員免許状を取得希望される方に、どの学生区分で入学すればよいかを以下にまとめましたので、確認してください。
最終学歴によって、入学する学生区分が以下のように異なります。
- ① 四年制大学卒業の方
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「正科生(3年次編入学)」として入学が可能です。本学を卒業する必要はないので、教員免許状の取得に必要な科目の単位だけを修得してください。
- ② 短期大学卒業の方
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「正科生 (3年次編入学)」として入学が可能です。本学を卒業する必要はないので、教員免許状の取得に必要な科目の単位だけを「正科生 3年次編入学 」として入学が可能です。二種免許状を取得する場合に限り、本学を卒業する必要はないので、教員免許状の取得に必要な科目の単位だけを修得してください。尚、一種免許状を取得希望の場合は、希望する教員免許状が取得できる専攻で、大学卒業を目指すと同時に教員免許状の取得も目指すことになります。
- ③ 高等学校卒業の方
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「正科生(1年次入学)」としての入学が可能です。希望する教員免許状が取得できる専攻で、大学卒業を目指すと同時に教員免許状の取得も目指すことになります。
取得を希望する免許状の校種によって、入学する学生区分が以下のように異なります。
- ① 幼稚園教諭・高等学校教諭免許状の取得を希望する場合
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「教育実習」、「教職実践演習」が不要な場合は、「科目等履修生」として入学し、教員免許状の取得に必要な科目の単位だけを修得してください。
「教育実習」、「教職実践演習」が必要な場合は、「正科生(3年次編入学) 」として入学してください。 - ②小学校教諭・中学校教諭免許状の取得を希望する場合
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「教育実習」、「介護等体験」、「教職実践演習」が不要な場合は、「科目等履修生」として入学し、教員免許状の取得に必要な科目の単位だけを修得してください。
「教育実習」、「介護等体験」、「教職実践演習」の何れかが必要な場合は、「正科生 (3年次編入学)」として入学してください。
一部科目の単位を取り残した場合
取得を希望する免許状の校種によって、入学する学生区分が以下のように異なります。
- ① 幼稚園教諭・高等学校教諭免許状の取得を希望する場合
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「教育実習」、「教職実践演習」が不要な場合は、「科目等履修生」として入学し、教員免許状の取得に必要な科目の単位だけを修得してください。
「教育実習」、「教職実践演習」が必要な場合は、「正科生(3年次編入学) 」として入学してください。 - ②小学校教諭・中学校教諭免許状の取得を希望する場合
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「教育実習」、「介護等体験」、「教職実践演習」が不要な場合は、「科目等履修生」として入学し、教員免許状の取得に必要な科目の単位だけを修得してください。
「教育実習」、「介護等体験」、「教職実践演習」の何れかが必要な場合は、「正科生 (3年次編入学)」として入学してください。
下記の①~③のいずれにおいても自身が対象となるか、また、どの科目・単位数を履修する必要があるかは、所轄(現職の方は学校の所在地、現職でない方は居住地)の都道府県教育委員会において確認してください。その履修指導を受けられる場合は必ずこの冊子を持参してください。
- ① 所有している教員免許状と同校種他教科の教員免許状の取得を希望する場合
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【例】中学校教諭一種免許状 社会 を所有し中学校教諭一種免許状 英語 を取得する場合など「科目等履修生」として入学し、必要な科目の単位を修得できます(教育職員免許法第6条別表第4適用)。
- ② 隣接校種(幼稚園⇔小学校、小学校⇔中学校、中学校⇔高等学校)の教員免許状の取得を希望する場合
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【例】中学校教諭免許状を所有し小学校教諭二種免許状を取得する場合など
- (ア)教員免許状取得後に当該学校において最低3年以上の勤務経験がある場合
標記に該当する学校の隣接校種となる小学校・中学校の二種、または高等学校教諭の一種(中学校教諭一種所有後の勤務経験が必要)であれば、「科目等履修生」として入学し、教員免許状の取得に必要な科目の単位だけを修得してください(教育職員免許法第6条別表第8適用)。
尚、中学校・高等学校間は所有し勤務経験のある教員免許状の教科によって取得できる教員免許状の教科指定があります。
小学校・中学校の一種の場合は、「教育実習」が必要となりますので、「正科生 3年次編入学 」として入学してください。- (イ)上記の(ア)に該当しない場合
「教育実習」が必要となりますので、「正科生 3年次編入学 」として入学してください。本学を卒業する必要はないので、教員免許状の取得に必要な科目の単位だけを修得してください。ただし、短期大学卒業者が、小学校・中学校の一種の取得を希望する場合は、本学を卒業し、学士の学位を取得する必要があります。
- (イ)上記の(ア)に該当しない場合
- (イ)上記の(ア)に該当しない場合
「教育実習」が必要となりますので、「正科生(3年次編入学) 」として入学してください。本学を卒業する必要はないので、教員免許状の取得に必要な科目の単位だけを修得してください。ただし、短期大学卒業者が、小学校・中学校の一種の取得を希望する場合は、本学を卒業し、学士の学位を取得する必要があります。
- (ア)教員免許状取得後に当該学校において最低3年以上の勤務経験がある場合
- ③ 小学校・中学校教諭免許状を二種から一種に上進する場合
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四年制大学卒業の「学士の学位」の取得が必要なため、短期大学卒業者は「1)初めて教員免許状を取得する場合」の「②短期大学卒業」を参照してください。「学士の学位」がある場合は、「科目等履修生」として入学し、教員免許状の取得に必要な科目の単位だけを修得してください。
- (ア)教員免許状取得後に当該学校において、最低5~6年*以上の勤務経験がある場合
「科目等履修生」として入学し、必要な科目の単位を修得できます(教育職員免許法第6条別表第3適用)。《 *二種→一種:5年、臨免→二種:6年 》 - (イ)上記の(ア)に該当しない場合
四年制大学卒業の「学士の学位」の取得が必要なため、短期大学卒業者は「1)初めて教員免許状を取得する場合」の「②短期大学卒業」を参照してください。「学士の学位」がある場合は、「科目等履修生」として入学し、教員免許状の取得に必要な科目の単位だけを修得してください。
- (ア)教員免許状取得後に当該学校において、最低5~6年*以上の勤務経験がある場合
学校図書館司書教諭資格
※学校図書館司書教諭資格だけを取得希望の場合は、初等教育専攻小学校教諭コース でご入学ください。
学校図書館司書教諭資格
- (1)資格の内容
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『学校図書館法』に基づき学校図書館で専門的職務に従事する職員を「司書教諭」といいます。この資格を取得しようとする場合は、教職課程を履修し、教育職員免許状を取得することが前提となり、同時に文部科学省令に定められた司書教諭講習科目を履修して単位を修得すると『学校図書館法施行規則』に規定される、司書教諭の資格が与えられます。
- (2)修得すべき科目と単位数
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本学において司書教諭資格の取得を希望する場合は、下記の表に示されている開講科目のすべてを履修し単位を修得するとともに、教育職員免許状を取得しなければなりません。 ※小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教諭の普通免許状を有することが基礎資格となります。
※学校図書館には司書教諭のほかに司書(学校司書)として採用されることがありますが、この場合は、「図書館司書」の資格が求められます。
スクロールできます文部科学省講習科目 左記に対応する本学開校科目 科目名 単位 科目名 単位 配当年次 履修形態 学校経営と学校図書館 2 学校経営と学校図書館 2 4 T 学校図書館メティアの構成 2 学校図書館メティアの構成 2 4 T 学習指導と学校図書館 2 学習指導と学校図書館 2 4 T 読書と豊かな人間性 2 読書と豊かな人間性 2 4 T 情報メディアの活用 2 情報メディアの活用 2 4 S 合計 10 合計 10 - (3)申請資格と申請手続
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司書教諭の資格(修了証書の交付)を取得するには、申請手続が必要となります。この申請は、大学卒業後、大学から一括して申請することができます。
(科目等履修生は、文部科学省へ個人申請が必要となります。)一括申請を希望する場合は、以下の点に注意してください。- 1)在学時に必要な事項
①全5科目10単位の修得。(※全科目の単位を本学で修得した正科生のみ一括申請できます。)
②教育職員免許状を所有するか、もしくは取得に必要なすべての単位の修得。 - 2)申請手続時期・方法
①申請申込の受付は3月に案内します(実際の申請手続は卒業後の6月になります)。
②申請手続には、「教育職員免許状授与証明書」が必要になります。 - 3)司書教諭修了証書交付
司書教諭修了証書の交付(本人宛郵送)は、申請後の翌年5月以降になります。
※この交付をもって、資格を取得したことになります。
- 1)在学時に必要な事項