環太平洋大学 次世代情報センター規程

(趣旨)
第1条 この規程は、環太平洋大学 次世代情報センター(以下「本センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本センターは、環太平洋大学(以下「本学」という。)における情報ネットワークに関する専門的業務を行い、情報を広く教育、研究に活用することを図ることを目的とする。
(業務)
第3条 本センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)学内情報ネットワーク機器の管理に関すること
(2)学内情報ネットワークに関わるソフトウェアの管理に関すること
(3)学外との通信(インターネット)の管理運営に関すること
(4)研究・教育用情報機器の管理運営に関すること
(5)資格検定試験取得支援及び情報教育に関すること
(6)学内データベースの統合的管理に関すること
(7)リテラシー教育プログラムに関すること
(8)その他、センターの目的を達成するために必要な業務
(室の設置)
第4条 学生の進路に応じて、本センターの業務を円滑に遂行するために必要な室を置くことができる。
(組織)
第5条 本センターは、次に掲げる者で構成する。
(1)センター長
(2)副センター長
(3)第4条第1項に定める室長
(4)各学科教員1名以上
(5)情報システム課長
(6)教務課長
(7)その他、センター長が必要と認める教職員
2 センター長は、学長の推薦に基づき、理事長が任命する。
3 センター長は本センターを代表し、本センターの業務を掌理する。
4 第1項の構成員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 欠員により補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(次世代情報センター会議)
第6条 本センターの運営に関する事項を審議するため、次世代情報センター会議(以下「本会議」という。)を置く。
2 本会議は、第5条に定める構成員で構成する。
3 センター長は、会議を招集し、その議長となる。
4 センター長が必要と認める場合には、構成員以外の者を出席させて意見を求めることができる。
5 センター長は、本会議開催後3日以内に事務職員に会議の議事録を作成させ、出席者の中から互選された2名がこれに記名・押印し、事務局に備えなければならない。
6 センター長は、本会議における議事及び決定事項について、各部署において速やかに実施するものとする。
7 本会議のもとに、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(秘密の保持)
第7条 学生相談に携わる者は、個人の秘密保持について特に留意し、職務上必要な場合を除いて、知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務)
第8条 本センターの事務は、総務事務局において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学長が定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、学長が行う。

附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。