認定こども園法改正(平成27年4月施行)に伴い、学校教育と保育を一体的に提供する新たな施設である「幼保連携型認定こども園」に、保育士と幼稚園教諭免許を併せ持つ「保育教諭」の配置が予定されています。これに伴い、両資格の併有促進と「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行促進を目的として、保育士および幼稚園教諭免許の取得要件が期限付きの特例措置により緩和されることとなりました。
本学では、下記受講資格を有する方を対象に特例措置による幼稚園教諭免許状取得に必要な科目を開設しています。
特例の期間について、当初は平成27年4月から5年間(令和元年度末)となっていましたが、10年間(令和6年度末)に改められました。
特別措置を適用して幼稚園教諭免許状を取得するには、次のとおり
基礎資格および実務経験を有している必要があります。
免許状種別 | 基礎資格 | 実務経験(※) | 大学において修得する ことが必要な最低単位数 |
---|---|---|---|
一種免許状 | 学士の学位を有することおよび 保育士となる資格を有すること |
3年かつ勤務時間の合計が 4,320時間以上 |
8単位 <通常は59単位必要> |
二種免許状 | 高等学校卒業以上で保育士となる 資格を有すること |
3年かつ勤務時間の合計が 4,320時間以上 |
8単位 <通常は39単位必要> |
※実務経験については、以下(1)(2)の要件を満たす必要あり。
- 〔1〕以下の学校・施設等における実務経験があること
- ①幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む)において専ら幼児の保育に従事する職員
- ②次に掲げる施設の保育士
(a)保育所(b)公立の認可外保育施設 (c)認定こども園 (d)へき地保育所
(e)幼稚園併設型認可外保育施設
(f)認可外保育施設
(認可外保育施設指導監督基準を満たし、一定基準の集団により、継続的に保育を行う施設)
- 〔2〕 実務証明責任者から「実務証明書」の発行が可能であること※出願時には必要ありません。
- 上記①の場合…国立学校または公立学校の教員は所轄庁、私立学校の教員は設置する学校法人の理事長
- 上記②の場合…勤務している(していた)施設の設置者
費用種別 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|
履修登録料 | 10,000円 | |
授 業 料 | 40,000円 | 5,000円/1単位 8単位分 |
教育充実費 | 10,000円 | |
保険料 | 470円 | |
合計 | 60,470円 |
※1年で修了せず、2年目以降も継続する場合、
2年目以降の学納金は通常の科目等履修生の費用が適用されます。

教育職員免許法施行規則に定める科目区分 | 左記に対応する本学で定められた科目 | |||||||
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科目 | 単位数 | 授業科目 | 履修形態 | 単位数 | ||||
領域及び保育内容の指導法に関する科目 | 保育内容の指導法 (情報機器及び教材の活用を含む) |
2 | 教育方法・技術特論 | T | 2 | |||
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、 教育相談等に関する科目 |
教育の方法及び技術 (情報機器及び教材の活用を含む) |
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幼児理解の理論及び方法 | 1 | 幼児理解特論 | T | 1 | ||||
教育の基礎的理解に関する科目 | 教職の意義及び教員の役割・職務内容 (チーム学校運営への対応を含む) |
2 | 教職入門 | T | 2 | |||
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 (学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む) |
2 | 教育法制論 | T | 2 | ||||
教育課程の意義及び編成の方法 (カリキュラムマネジメントを含む) |
1 | 教育課程特論 | T | 1 | ||||
法定上の科目単位数合計 | 8 | 本学の開講科目単位数合計 | 8 |