各種証明書(FAQ)
教育職員免許状に関するQ&A
Q.新法・旧法とは何ですか?
A. 教育職員免許法は 2019 年に改正されており、それを境に新法(現行法)・旧法と区別して呼び、これに応じて証明書の内容が異なります。それぞれの区分は以下のようになります。
呼称 | 適用年 | 本学における対象者 |
---|---|---|
新法 | 2019 年(平成 31 年)以降 | 2019 年度以降入学生 |
旧法 | 1998 年(平成 10 年)以降 | 2000 年度以降入学生 |
ただし適用法令は本学入学年度だけでなく、他大学等での単位修得状況などによっても変わりますので、事前に提出先に確認してください。
原則として、最後に単位修得した大学等における適用法令ですべての単位を証明することになるので、在籍時に旧法適用がされていた方でも、今後、他大学等で不足単位を修得する場合は「新法」になることがほとんどです。
「旧法」での証明が必要になる場合の主な例としては、在学中に免許状取得に必要な単位を全て修得済みであるが、何らかの事情で免許状を教育委員会に未申請の状態である等が挙げられます。